大判例

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広島高等裁判所 事件番号不詳 決定

主なる事務所の所在地

宇部市大字中宇部字沖の山二〇七三

日発産業株式会社

住居

同市大字小串一〇四一

右代表者取締役

被告人 国吉虎男

右の者に対する法人税法違反被告事件について当裁判所は左の通り決定する

主文

本件控訴はこれを棄却する

理由

被告人から昭和二十五年七月十三日山口地方裁判所が言渡した有罪判決に対し適法な控訴の申立があつたが法定の期間内に控訴趣意書の提出がなかつた右は刑事訴訟法第三百八十六條第一項第一号に該当するから主文の通り決定した。

(裁判長判事 三瀨忠俊 判事 和田邦康 判事 小竹正)

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